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心身障がい者扶養共済制度について

更新日:2026年3月26日

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入者の要件

障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方

(1)加入する都道府県、指定都市内に住所があること
(2)加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
(3)特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  ※健康状態等によってはこの制度にご加入いただけない場合があります。
(4)障がいのある方1人に対し加入できる保護者は1人であること

障がいのある方の要件

(1)身体障害者手帳1級から3級保持者
(2)知的障がい者
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が(1)または(2)と同程度と認められる方

掛金

加入時の年齢月額掛金
35歳未満9,300円
35歳以上40歳未満11,400円
40歳以上45歳未満14,300円
45歳以上50歳未満17,300円
50歳以上55歳未満18,800円
55歳以上60歳未満20,700円
60歳以上65歳未満23,300円

※加入時の年度の4月1日時点の年齢

支給額

1口:月額20,000円
2口:月額40,000円

申請書類

・加入等申込書
・住民票(保護者及び障がいのある方それぞれに必要です)
・申込者(被保険者)告知書
・障がいのある方の障がい証明書
・年金管理者指定届出書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき)

※各様式は保健福祉課福祉係の窓口(6番、7番窓口)でお渡しします。

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149

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窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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