重度心身障害者(児)おむつ支給事業
更新日:2026年3月26日
在宅の重度心身障害者(児)及び家族の経済的負担の軽減を図るため、おむつ支給券を配布します。
重度心身障害者(児)
本事業における重度心身障害者(児)とは、次のいずれかに該当する方です。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、肢体不自由1級もしくは2級に該当するもの、またはぼうこうまたは直腸の機能障がいに該当する方
(2)療育手帳Aの交付を受けた方
(3)特別児童扶養手当1級の支給対象児童である方、障害児福祉手当の受給者として認定を受けた方、または特別障害者手当の受給者として認定を受けた方
(4)満65歳未満の認知症である方
(5)その他特別の事情があり適当と認める方
支給対象者
常時失禁状態にある重度心身障害者(児)であって、次の要件のいずれにも該当する方
(1)町内に住所を有し、現に居住する満3歳以上満65歳未満の方(医療機関に入院し、または社会福祉施設に入所している者を除く。)
(2)庄内町地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業により排泄管理支援用具の給付を受けていない方
支給券の額
おむつの支給は、次の区分に応じた額に相当する支給券を交付することにより行います。
(1)支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する方が、4月から6月までの支給分にあっては前年度(7月から翌年の3月までの支給分にあっては当該年度)分の市町村民税を課されていない場合 1か月当たり8,000円
(2)支給対象者が、4月から6月までの支給分にあっては前年度(7月から翌年の3月までの支給分にあっては当該年度)分の市町村民税を課されていない場合であって、かつ、当該支給対象者と同一世帯に属する方が、支給年度分の市町村民税を課されているとき 1か月当たり5,000円
(3)支給対象者が、4月から6月までの支給分にあっては前年度(7月から翌年の3月までの支給分にあっては当該年度)分の市町村民税を課されている場合 1か月当たり2,000円
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
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重度心身障害者(児)おむつ支給事業申請書(様式第2号)(ワード:17KB)
利用方法
おむつ支給券の交付を受けた者は、おむつ支給券に記載された支給月に、本町と協定を締結した協力事業者におむつ支給券を提出することにより、おむつの支給を受けます。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
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