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心身障害児手当について

更新日:2026年3月26日

満3歳以上満20歳未満で、身体障害者手帳(1~3級)または療育手帳の交付を受けた児童に対して支給されます。

対象要件

次のいずれかの条件を満たす児童が対象となります。

(1)身体障害者手帳(1~3級)の交付を受け、特別児童扶養手当の支給認定を受けている児童
(2)療育手帳Aの交付を受けている児童
(3)療育手帳Bの交付を受け、特別児童扶養手当の支給認定を受けている児童

支給額

月額5,000円
ただし、特別児童扶養手当等の他制度の手当を受けている場合は、月額2,500円

申請手続き

該当する方に対して、身体障害者手帳・療育手帳または特別児童扶養手当の手続きの際に案内します。

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149

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