地域生活支援事業(日常生活用具給付事業以外)
更新日:2026年3月26日
地域生活支援事業とは障害者総合支援法に基づき都道府県や市町村が行うサービスです。
庄内町では以下のサービスを行っております。
なお、介護保険の適用となる方は介護保険制度の利用が優先となります。
意思疎通支援事業
聴覚、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に手話奉仕員、手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣します。
対象者
町内に住所を有し、聴覚障がいまたは音声機能若しくは言語機能の障がいによる身体障害者手帳の交付を受けている方
派遣の要件
(1)公的機関等に届出、相談等をする場合
(2)医療機関に受診、相談等をする場合
(3)各種の事業又は催しに参加する場合
ただし、次のいずれかに該当する場合は派遣ができません。
(1)宗教的行為又は特定の政治活動に関する場合
(2)営業等経済的活動に関する場合
(3)通勤通学等通年かつ長期にわたる場合
(4)その他社会通念上派遣することが適当でない場合
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号)(ワード:17KB)
自己負担金
無料。ただし、意思疎通支援者に要する交通費その他必要な経費は、利用者の負担となります。
住宅改修費助成事業
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障がい者等が段差解消等住環境の改善を図るための工事等を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付します。
対象者
町内に住所を有し、次にいずれかに該当する方
(1) 下肢もしくは体幹の機能に障がいのある方(原則として6歳以上)で、障がい程度等級3級以上の方
(2) 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)のある方(原則として6歳以上)で、障がい程度等級3級以上の方
(3) 難病患者等で下肢または体幹の機能に障がいのある方(原則として6歳以上)
※ 上記対象者で、特殊便器へ取替えする場合は、上肢の機能に障がいがある方
住宅改修の範囲
住宅改修費の給付対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とします。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等の便器の取付け
(6)前各号に掲げる住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第7号)(ワード:18KB)
・工事図面
・見積書
ただし、給付対象者1人につき、通算1回までの申請となります。
自己負担金
基準単価(200,000円)または見積書の額のいずれか低い額の10分の1に相当する額。
ただし、所得区分に応じた自己負担の上限額が定められています。
点字図書給付事業
視覚障がい者または視覚障がい児にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付します。
対象者
町内に住所を有する視覚障がい者または視覚障がい児で、情報の入手を点字図書により行っている方
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
点字図書給付申請書(様式第16号)(ワード:16KB)
・
点字出版施設が給付申請図書に係る内容を記載した点字図書発行証明書(様式第17号)(ワード:29KB)
ただし、必要に応じて、口頭により申請することができます。
自己負担金
点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額
移動支援事業
次の支援事業を行うことにより、社会活動の参加及び自立生活の促進を図ります。
(1)個別支援型事業
屋外での移動が困難な障がい者または障がい児に対する外出のための支援
(2)車両移送型事業
放課後等デイサービス及び日中一時支援事業を利用する障がい者または障がい児が在学する学校から放課後等デイサービスまたは日中一時支援事業を実施する事業所までの移動のための支援
対象者
(1)個別支援型事業
町内に住所を有する障がい者または障がい児であって、外出時での移動の支援が必要である方
(2)車両移送型事業
本町より放課後等デイサービスまたは日中一時支援事業の利用決定を受け、放課後等デイサービス等を利用している障がい者または障がい児であって、在学する学校から放課後等デイサービスまたは日中一時支援事業を実施する事業所までの移動に支援が必要である方
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第20号)(ワード:20KB)
ただし、必要に応じて、口頭により申請することができます。
自己負担金
次に掲げる費用の10分の1に相当する額
ただし、所得区分に応じた自己負担の上限額が定められています。
(1)個別支援事業
利用時間等 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
|---|---|---|
30分未満 | 2,300円 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分以上で30分までごとの加算額 | 820円 | 750円 |
(2)車両移送型事業 1回につき540円
地域活動支援センター事業
障がい者が気軽に参加できるような創作的活動や交流の場を提供し、利用者の才能や得意分野を助長するとともに、生きがいづくりや仲間づくりを通して、社会との交流の促進等を行います。
対象者
満18歳以上で、町内に住所を有する在宅の障がい者
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第20号)(ワード:20KB)
自己負担金
無料。ただし、飲食費などの実費は、利用者の負担とします。
訪問入浴サービス事業
訪問により居宅における入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を図ります。
対象者
町内に住所を有し、事業を利用しなければ入浴が困難な在宅の身体障がい者。
ただし、身体障がい児で、ホームヘルプサービスなど他の施策を利用しての入浴が困難である方も対象とします。
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第20号)(ワード:20KB)
・主治医の意見書
自己負担金
次に掲げる費用の10分の1に相当する額。
(1)訪問入浴サービス 1回につき12,660円
(2)清拭・部分浴 1回につき11,390円
ただし、利用者が生活保護世帯に属しているときは無料となります。
日中一時支援事業
障がい者または障がい児の日中における活動の場を確保し、障がい者または障がい児の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。
対象者
町内に住所を有する障がい者または障がい児で、日中において監護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要である方
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第20号)(ワード:20KB)
自己負担金
次に掲げる費用の10分の1に相当する額。
ただし、所得区分に応じた自己負担の上限額が定められています。
| 利用時間 | 区分(障がい者) | 区分(障がい児) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1及び2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 4時間未満 | 1,230円 | 1,410円 | 1,560円 | 1,890円 | 2,230円 | 1,230円 | 1,480円 | 1,890円 |
| 4時間以上 | 2,450円 | 2,810円 | 3,120円 | 3,790円 | 4,450円 | 2,450円 | 2,970円 | 3,790円 |
| 8時間以上 | 3,680円 | 4,220円 | 4,680円 | 5,680円 | 6,680円 | 3,680円 | 4,450円 | 5,680円 |
| 加算額:低所得者の食事提供体制1日につき420円 | ||||||||
自動車改造助成事業
自動車改造費の一部を助成することにより、身体障がい者の社会参加及び自立生活の促進並びに、身体障がい者を介護する方の負担軽減を図ります。
対象費用
(1)身体障がい者用車両の場合(身体障がい者が自ら所有し運転する自動車を改造する場合)の改造に要する費用
(2)介護用車両の場合(自動車を運転することができない身体障がい者を介護するために、身体障がい者本人またはその方と同一生計にある方が、改造または購入をする場合)の改造または購入に要する費用
対象者
(1)身体障がい者用車両の場合、次のいずれにも該当する方
・町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受け、上肢機能障がい、下肢機能障がい、移動機能障がい、体幹機能障がいのうちいずれかを有する方
・運転免許証の交付を受けている方
・道路交通法第91条の規定により公安委員会が付した自動車運転についての必要な条件を満たすために、自ら所有し運転する自動車の操行装置、駆動装置等の改造を行う方
・本人及びその扶養義務者(直系血族、配偶者及び兄弟姉妹をいう。)の前年(1月から6月までの間に申請をする場合は前々年)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法令施行令第7条に定める額を超えない者
(2)介護用車両の場合、次のいずれにも該当する方
・町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が下肢機能障がいもしくは移動機能障がいの場合は2級以上、体幹機能障がいの場合は3級以上の方または車椅子等を使用しなければ外出が困難と認められた身体障がい者がいる世帯に属する方
・車椅子の使用に配慮した装置を備えるため、自動車の改造または購入を行う方
・申請する年度(1月から6月までの間に申請をする場合は前年度)の町民税または前年(1月から6月までの間に同条の規定による申請をする場合は前々年)の所得税が課税されていない世帯に属する方
助成額
(1)身体障がい者用車両の場合に助成する額は、自動車(1人につき1台に限る。)の改造に要する費用の額。ただし、1回当たり10万円を限度とします。
(2)介護用車両の場合に助成する額は、自動車(1世帯につき1台に限る。)の改造または購入に要する費用(購入の場合は改造のない同型車との差額。)の2分の1以内の額。ただし、1回当たり20万円を限度とします。
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
自動車改造助成申請書(様式第23号)(ワード:17KB)
・身体障害者手帳及び運転免許証の写し
・自動車検査証の写し
・改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
声の広報発行事業
文字による情報入手が困難である方に対し、庄内町広報紙を音訳した音源を定期的に配布します。
対象者
町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、視覚障がいがある方またはこれに準ずる方であって、文字による情報の入手が困難な方
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
声の広報発行申請書(様式第26号)(ワード:16KB)
自己負担金
無料
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
くらしの情報
行政情報
産業・ビジネス
観光・イベント