特別児童扶養手当について
更新日:2026年3月26日
一定の障がいがあると認められた児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に対して支給されます。障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。
児童が20歳になる前の日の属する月までが支給対象です。
対象要件
20歳未満で次の条件を満たす児童を養育している方が対象となります。
・障がいの状態が基準を満たしている。
・児童福祉施設等に入所していない。
・障がい年金等を受給していない。
・受給資格者、配偶者及び同居している扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えていない。
支給額(月額)
令和8年3月まで
1級:56,800円
2級:37,830円
令和8年4月から
1級:58,450円
2級:38,930円
支払日
4月、8月、11月
毎回、11日が支給日です。休日等に重なった場合は、繰り上げて平日に支給します。
認定となった場合は、申請の翌月分からの支給となります。
申請手続き
申請には、それぞれの状態に応じた「特別児童扶養手当認定診断書」が必要となります。対象児童の状態をお聞きした上で診断書の様式をお渡ししますので、福祉課窓口にご相談ください。なお、療育手帳Aや身体障害者手帳1級をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があります。
支給が認められた場合、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
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