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特別障害者手当・障害児福祉手当について

更新日:2026年3月26日

特別障害者手当

特別障がい者手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給する手当です。
各種障がい者手帳のお持ちの有無に関わらず、審査のうえ、支給の可否を決定します。

対象要件

次の(1)から(3)までの条件を満たす重度の障がいがある方が対象となります。

(1)病院・診療所に3ヶ月以上入院していないこと
(2)施設(児童、老人福祉施設、身体障害者援護施設等)に入所していないこと
(3)本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えないこと

支給額

月額 29,590円 (令和8年3月まで)
月額 30,450円 (令和8年4月から)

支払日

年4回(2月、5月、8月、11月)、3ヶ月分をまとめて申請者名義の口座に支払います。
認定となった場合は、申請の翌月分からの支給となります。

申請手続き

申請には、それぞれの状態に応じた「特別障害者手当用診断書」が必要となります。申請者の状態をお聞きしたうえで診断書の様式をお渡ししますので、保健福祉課福祉係窓口(6番、7番窓口)へご相談ください。

また、診断書の作成については専門医または身体障害者福祉法第15条の規定による指定医へ依頼してください。
※症状が重度の障がいにあるか否かの判断は医師の診断によります。
※障がいが重複する・日常生活活動能力の低下が著しい等、障がい要件があります。

障害児福祉手当

在宅の重度の障がい児(概ね3歳以上20歳未満)で、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給するものです。
障がい者手帳をお持ちの有無に関わらず、審査のうえ、支給の可否を決定します。

対象要件

次の(1)と(2)の条件を満たす重度の障がいがある方が対象となります。

(1)施設(児童福祉施設、身体障がい者援護施設等)に入所していないこと
(2)本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えていないこと

支給額

月額 16,100円 (令和7年4月から)
月額 16,560円 (令和8年4月から)

支払日

年4回(2・5・8・11月)、3ヶ月分をまとめて申請者名義の口座に支払います。
認定となった場合は、申請の翌月分からの支給となります。

申請手続き

申請には、それぞれの状態に応じた「障害児福祉手当用診断書」が必要となります。対象児童の状態をお聞きした上で診断書の様式をお渡ししますので、保健福祉課福祉係窓口(6番、7番窓口)へご相談ください。

また、診断書の作成については専門医または身体障害者福祉法による指定医へ依頼してください。
※特別児童扶養手当1級の認定を受けている方は、診断書の提出を省略できる場合があります。
※症状が重度の障がいにあるか否かの判断は医師の診断によります。

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149

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