児童手当
更新日:2022年6月1日
児童手当とは
児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当です。
支給対象
〇次のいずれかに該当する庄内町に住民登録されている方
- 対象となる児童の父又は母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方
- 対象となる児童の未成年後見人
- 対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
- 対象となる児童を養育している里親
上記1~4以外で、対象となる児童の生計を維持されている方
※ただし、対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が請求者となります。
離婚協議中やDV(ドメスティックバイオレンス)により、父母が別居している場合は、要件が異なりますので、直接担当窓口までご相談ください。
〇対象となる児童
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
※ただし、国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)
支給額(児童1人あたりの月額)
区分 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
0~3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※3歳の誕生日の属する月まで3歳未満の区分になります。
※第○子とは養育している22歳以下(22歳に達した年度末まで)のお子さんから数えた順番です。
支給時期
- 年に6回(偶数月)の10日にその前月までの2か月分を支給します。
- 支給日が土曜、日曜、祝日の場合は前営業日に支給されます。
- 転入・転出・出生・受給者変更等の場合は支給日、支給対象月が異なることがあります。
〇支払方法
指定していただいた請求者名義の口座へ振込みます。請求者名義以外の口座への振込みはできません。
手続き
請求にあたっての注意事項
- 原則、請求日の翌月分から支給されます。
- 出生日、転入日(公務員を退職された場合は退職日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。出生、転入等の日の属する翌月から支給されます。
認定請求に必要なもの
- 申請者、配偶者、児童のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認のできる書類(運転免許証やパスポートなど)
- 申請者の健康保険証(児童の保険証ではありません)
- 申請者名義の預金通帳、または振込先口座がわかるもの
- 来庁者の身元確認書類
- その他、個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合がありますので子育て応援課までお問合わせください。必要書類がそろっていない場合でも、仮受付として申請が可能です。遅れずに手続きをしてください。
その他の届出について
下記の場合は、届出が必要です。
- 支給の対象となる児童が増えたとき、減ったとき
- 受給者が転出するとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき、または退所したとき
- 受給者または児童の住所や名前を変更したとき
- 振込口座を変更したいとき
- 公務員になったとき
- 受給者が死亡したとき
その他
・離婚協議中で夫婦が別居したとき、児童と同居している親が優先して受給できます。(ただし受給要件があります。)
公務員の方
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市町村と勤務先に申出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請ができます
「マイナポータル」を通じたオンラインでの申請が可能です。・児童手当の認定請求(外部サイト)
・児童手当等の額の改定の請求と届出(外部サイト)
・氏名変更/住所変更等の届出(外部サイト)
・児童手当等の現況届(外部サイト)
・受給理由消滅の届出(外部サイト)
・その他の届出
提出書類等のダウンロード
児童手当の受給者資格に係る申立書(監護・生計)(PDF:87KB)
児童手当受給資格に係る申立書(同居父母)(PDF:69KB)
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お問い合わせ
子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171