身体障害者手帳について
更新日:2026年3月26日
身体障害者手帳は、一定の障がいの状態にあることを証明するもので、交付されると各種の福祉サービス等を受けることができます。障がいの等級は、障がいの程度により1級から6級までとなります。
対象者
視覚、聴覚、平衡、音声・言語・そしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹など)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓等の機能に永続的な障がいが認められる方
申請手続き
来庁する方の本人確認書類を持参のうえ、次のとおり手続きをお願いします。
なお、新規申請や程度変更にあたっては、障がいの程度が、身体障害者手帳の交付基準を満たすか主治医にご相談ください。
1 新規申請
身体障害者手帳交付(再交付)申請書(ワード:28KB)、顔写真、指定医の診断書、マイナンバーが確認できる書類
※診断書の作成は主治医にご相談ください。ただし、診断書は身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師が作成したものに限ります。
2 住所・氏名変更
身体障がい者居住地・氏名変更届(ワード:20KB)、身体障害者手帳
3 程度変更、再認定申請
身体障害者手帳交付(再交付)申請書(ワード:28KB)、顔写真、指定医の診断書、身体障害者手帳、マイナンバーが確認できる書類
※診断書の作成は主治医にご相談ください。ただし、診断書は身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師が作成したものに限ります。
4 紛失・破損による再交付
身体障害者手帳交付(再交付)申請書(ワード:28KB)、顔写真、身体障害者手帳(破損の場合)、マイナンバーが確認できる書類
5 返還
身体障害者手帳返還届(ワード:22KB)、身体障害者手帳
6 町外より転入
身体障がい者居住地・氏名変更届(ワード:20KB)、身体障害者手帳
7 町外へ転出
転出先の市区町村の窓口へ手帳をお持ちください。ただし、施設入所者等の場合は、本町での手続きとなります。
注意事項
(1)交付および再交付申請書は、窓口でお渡ししているほか、本ページおよび山形県ホームページよりダウンロードが可能です。
(2)診断書は、身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師が作成するものです。指定医師につきましては保健福祉課福祉係、診断書を依頼する医療機関が所在する都道府県または政令市・中核市にお問い合わせください。なお、山形県内(山形市を除く)および山形市の指定医師は各ホームページより確認できます。
身体障害者福祉法第15条指定医師について | 山形県(外部サイト)
身体障害者福祉法第15条指定医師について|山形市公式ホームページ(外部サイト)
診断書の様式は、次のページ(山形県のホームページ)よりダウンロードができます。
身体障害者手帳について | 山形県(外部サイト)
(3)顔写真は、脱帽したもので1年以内に撮影したものをご用意ください。ポラロイドおよび写真用紙以外に印刷された写真は不可です。写真の大きさは縦4cm×横3cmで、顔の大きさが2cm以上です。
(4)肢体不自由障がい・聴覚障がいの方は、山形県身体障がい者更生相談所による巡回相談でも診断を受けることができます。(新規交付は聴覚障害のみ)
場所と日時については随時広報でお知らせしています。相談料は無料です。
申請先
保健福祉課福祉係
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
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